10年保証は、法律で義務付けられた当然の保証制度です。品確法の施行に伴い、構造躯体については 10 年間の瑕疵担保責任が義務付けられています。
この瑕疵保証制度は、ハウスプラス住宅保証株式会社が提供する「 10年保証サービス」や、財団法人住宅保証機構が提供する「住宅性能保証制度」をはじめとしていろいろな制度がありますので、どこの制度を利用しているか確認してください。
「住宅性能保証制度」をはじめとする瑕疵保証制度は、あくまでも施工会社が 倒産したり廃業しても住宅購入者がこの10年保証を受けられるようにするものです。
住宅性能保証(制度)(任意) 管轄:財団法人住宅保証機構(民間機関でも実施) http://www.ohw.or.jp/seinou/index.html |
「品確法」による「主要構造部分」の10年保証をより確実に補完する任意制度で、分譲業者が業者登録のうえ建設した住宅を登録することにより、 1.第三者の客観的な施工確認がある。 2.売主業者が倒産しても10年間の長期保証部分が確実に保証される。 3.保証が継承でき、転売時のメリットになる。 4.業者との保証に係る紛争に仲裁制度が利用できる。(有料) 5.公庫融資や、民間ローンで優遇制度がある。 などの様々なメリットがあります。 | |
第三者による施工確認 | |
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設計施工基準を設け、検査員が第三者として2度の現場検査を行い、合格したものが、登録住宅として登録。 | |
確実な10年保証の確保 | |
万が一、保証期間中に業者が倒産してしまっても、10年間の長期保証(構造耐力上主要な部分・短期保証部分は除く)について修補費用から免責金額をを除いた額の95%が保険金等として支払われるので安心。(物件引渡し日=保証書の保証開始日が平成16年4月以前の場合は80%まで) | |
転売時にも継承が可能 | |
登録業者の承諾の下、次の住宅取得者に対しても保証書の継承が可能。(品確法の10年保証では転売時点で保証継承不可。) | |
紛争解決の協力 | |
登録業者と住宅取得者の間で保証約款の解釈をめぐり紛争となった場合、「保証事故審査会」による審査を受けることもできる。当事者の申請により、法律や建築の専門家による客観的に判断を得られる。(審査科52,500円/税込がかかる。) | |
公庫融資の加算 | |
本制度適用の木造住宅については、住宅金融公庫の融資「100万円の特別加算」が可能。(物件特性あるため、要確認) | |
民間ローンの金利優遇 | |
金融機関により、金利優遇なども実施。一覧はHP参照。 |
住宅性能表示(制度)(任意) 管轄:指定住宅性能評価機関(国土交通省指定) 住宅性能表示制度ガイド :http://www.hyouka.gr.jp/seido/shintiku/ |
「品確法」に基づき、住宅の性能を、第三者機関が客観的な基準(「日本住宅性能表示基準」「評価方法基準」)に基づいて評価しその結果を表示する任意制度。 設計を審査・評価する「設計住宅性能評価」 と、現場検査をを行なう「建築住宅性能評価」があり、「住宅の通知表」として建物の内容の客観的な判断ができます。 また 1.顧客と売主業者との間で建物の紛争が起きた場合「指定住宅紛争勝利機関」に 仲裁を依頼することができる。(有料) 2.公庫融資や民間ローンでの優遇措置がある。 などのメリットがあります。 | |
申請 | |
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「設計」と「建設」の2段階があり、「指定住宅性能評価機関」による設計審査終了後に「設計住宅性能評価書」が、工事現場での検査後に「建設住宅性能評価書」が交付される。 | |
評価項目 | |
1.構造の安定 2.火災時の安全 3.劣化の軽減 4.維持管理への配慮 5.温熱環境 6.空気環境 7.光・視環境 8.音環境(選択項目) 9.高齢者等への配慮に関すること 以上の9分野について評価が行なわれる。 | |
■「建設住宅性能評価」を受けている場合、 トラブルの際に国の「指定住宅紛争処理機関」に1万円の申請料で解決依頼が可能。 | |
■その他の特典として、 住宅金融公庫の割増融資・民間金融機関の住宅ローン金利優遇などもある。 | |
設計住宅性能評価 | |
設計図面・構造計算書等に基づいて審査を実施し、その結果を「設計住宅性能評価書」として発行。費用は概ね50,000〜60,000円程度。 | |
建築住宅性能評価 | |
「設計住宅性能評価」を受けていることを前提に通常4回の現場検査 1.基礎配筋工事完了時 2.躯体工事完了時 3.内装下地張り直前 4竣工時 を実施。 その結果を「建築住宅性能評価書」として発行。 費用は概ね90,000〜100,000円程度。 | |
※費用の目安は、200u以下の3階建以下の木造住宅の場合。 |